税理士法人プラスカフェ代表/税理士・行政書士・CFP(日本FP協会認定)
今井 沙矢香
大学卒業後、大阪の税理士法人にて勤務の後に出産を機に退社。育休から復帰後は税理士法プラスカフェの設立に携わる。「若手・女性」の税理士は、税理士業界では少数派であるが、そこをプラスに変えて、お客様へ寄り添い適確なアドバイスをすることをモットーにしている。自らが代表を務める京都の事務所では、得意とする相続税申告、またその関連業務を中心に行っている。
身近な人が亡くなり生命保険の死亡保険金を受け取ったとき、「相続税の申告をする必要があるのか」といった疑問をお持ちではないでしょうか?保険金の額によっては、多額の納税をしなければならないのでは…と不安な方もおられるかもしれません。
実は、死亡保険金を受け取った全ての人が申告しなければならない、というわけではありません。
この記事では、
などについて、詳しく解説いたします。
目次
契約者、被保険者、保険金受取人の組み合わせにより、死亡保険金を受け取ったときにかかる税金の種類が異なってきます。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
では、図にある「法定相続人の数」「非課税の適用」についてご説明いたします。
<生命保険金等の非課税限度額>
死亡保険金は、被保険者が亡くなってから発生します。そのほとんどは、「残された家族の生活を保障したい」という目的で契約され、保険料が支払われるものです。そのため「みなし相続財産」として扱われるとともに、一定の死亡保険金は非課税とされています。
相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人の人数」が非課税限度額となります。
<法定相続人>
「法定相続人」とは一般的に、亡くなった人の配偶者や子などの直系卑属・尊属のことで、「相続する権利を持つ人」のことをいいます。法定相続人のうち誰かが相続を放棄したとしても、非課税枠の計算における法定相続人の人数には影響しません。
また「相続人」とは、「実際に相続によって財産を受け取った人」のことをいいます。法定相続人である人が相続を放棄した場合などは、その人は「相続人」ではなくなります。
ちなみに、遺言で遺産を受け取ることになった知人などは「遺贈を受ける」人となり、「相続人」とは扱いが異なります。
では死亡保険金の額などから、相続税が発生するかしないかの判定を行なってみましょう。
死亡保険金を含めた遺産の課税総額が基礎控除以下であれば、まず相続税はかかりませんし、申告も必要ありません。
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」と定められています。
故人の法定相続人となるべき人が1人もいない中、例えば友人1人が財産をすべて遺贈で受け取ると、基礎控除額は3000万円となります。
おおかたの課税遺産総額が前項の基礎控除に収まりそうなのに、死亡保険金の発生により収まらなさそうなときは、章のはじめにご紹介した非課税限度額を確認しましょう。
「500万円×4人=2000万円」が死亡保険金に関する非課税限度額として適用できます。よって、死亡保険金1500万円自体が課税対象となりません。
死亡保険金の非課税限度額や、相続税の基礎控除、その他の控除や特例を適用し、残った金額に対して相続税はかかります。この残った金額だけを記すのではなく、遺産総額から適用した控除や非課税枠などすべてを明らかにし、相続税の申告を期限内に行ないましょう。
死亡保険金の受取人が複数いる場合、非課税になる金額は、その受け取る保険金の割合に応じて分配されます。例を用いてご説明いたします。
非課税限度額の合計は、500万円×3人=1,500万円 となり、割合は、
母1000万、長男250万、長女250万となります。
また、生命保険金は本来の相続財産ではないので、遺産分割協議の対象とはなりません。保険契約上の指定受取人のみが、生命保険金の取得者として課税関係が決められます。
相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。相続人以外の人が受取人の場合、その人は「遺贈」によって保険金を取得したものとされます。孫や知人などがこれにあたります。
相続人以外の人が死亡保険金を取得した場合、「相続税額の2割加算」があります。これは、配偶者及び一親等の血族以外の人(孫や知人など)が遺贈等によって財産を取得した場合、相続税額に、税額の2割に相当する金額が加算されるというものです。
被相続人が亡くなる前3年以内に贈与を受けていた場合には、その贈与金額と受け取った死亡保険金の合計金額が相続税の課税対象になります。
死亡保険金は、被相続人死亡の事実により支払われるものであり、前述の通り、本来の相続財産とは扱われません。
ただし、「被相続人が生前に受け取る権利を持っていた」保険金や給付金は、金銭債権(未収入金)として相続財産と同様に扱われるので、保険会社から支払われるとしても、生命保険金の非課税枠は適用されません。
注意しなければならない保険金など、いくつか例を見てみましょう。
入院給付金は、ケガや病気の治療費を捻出するために、入院した人が生きているあいだに受け取ることを想定したものです。入院等をした被相続人が、給付金を受け取る前に死亡してしまい、相続人に支給されることとなった入院給付金に関しては、金銭債権(未収入金)=相続財産として扱われます。
生存保険金は、生存している間に契約し満期を迎えるまでに支払われる保険金です。被相続人が生前、定期的に受け取っていた保険金が死後になっても支払われている場合がありますが、それは本来、被相続人が受け取るべきものであるため、金銭債権(未収入金)=相続財産として扱われます。
生命保険を契約する際、入院特約や収入保障特約など、さまざまな特約を付帯できます。この特約のお金が返ってくることがあり、これを特約還付金といいます。特約還付金も本来、被相続人が受け取るべきものであるため、金銭債権(未収入金)=相続財産として扱われます。
これら3つの例はすべて、「相続財産として扱われる」となっているので、生命保険金の非課税枠は適用されません。何らかの保険金が発生しているときは、
などに注意しましょう。
いかがでしたでしょうか?
相続の場面では、こうした死亡保険金等に関する知識が必要なだけではなく、各ご家庭の構成や事情により、相続税の計算が複雑になるケースも珍しくありません。
スムーズで正確な申告をするためにも、ぜひ税理士をご活用ください。税理士法人プラスカフェでは、相続専門の税理士による初回無料相談を実施しております。資料収集のお手伝いから節税のポイント探しまで、様々なご提案をさせていただきます。
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※この記事は、令和4年9月9日現在の法令に基づいています。