遺留分とは?もらえる人・割合・請求方法を解説

この記事の監修

税理士法人プラスカフェ代表/税理士・行政書士・CFP(日本FP協会認定)
今井 沙矢香

大学卒業後、大阪の税理士法人にて勤務の後に出産を機に退社。育休から復帰後は税理士法プラスカフェの設立に携わる。「若手・女性」の税理士は、税理士業界では少数派であるが、そこをプラスに変えて、お客様へ寄り添い適確なアドバイスをすることをモットーにしている。自らが代表を務める京都の事務所では、得意とする相続税申告、またその関連業務を中心に行っている。

相続が発生したとき「遺言書に自分の名前がなかった」「特定の人は多くもらったけど、自分はほとんど相続がなかった」といった不公平感から生まれるトラブルも少なくありません。そんなときに知っておきたいのが、「遺留分」という制度です。たとえ遺言書に自分の相続分がまったく記載されていなくても、この遺留分によって一部の財産を取り戻すことができる場合があるのです。この記事では、遺留分の基本的な仕組みから、その請求方法や期限、注意点など相続に関わる人なら知っておきたい基礎知識を分かりやすく解説します。相続トラブルを防ぐためにも、是非ご覧ください。

 

遺留分の仕組み

まず「遺留分」とは、一定の相続人に対して、相続財産を受け取ることのできる、法律で保障された最低限の権利です。例えば、被相続人(亡くなられた方)が「自分の遺産を全て特定の人に相続させよう!」としても、法律で守られた相続人の権利を完全に無視することはできないのです。つまり、遺言で特定の人に全財産を譲るように指定されていたとしても、兄弟姉妹を除く相続人は、遺留分によって、一定の財産を必ずもらえるように保証されているのです。

 

遺留分を持つ人

遺留分を請求できる人は「兄弟姉妹以外の法定相続人」とされています。つまり、配偶者・子ども・子どもがいない場合は父母などの直系尊属が遺留分を認められていることになります。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

 

遺留分の割合と法定相続分との違い

「遺留分」と「法定相続分」は全く異なります。まず「法定相続分」ですが、これは民法で定められた遺産を分ける際の基本的な割合のことです。相続人の間で、どのように遺産を分けるべきかの目安となりますが、遺言や遺産分割協議によって変更することも可能です。

一方、「遺留分」は最低限保障される相続財産の割合です。この遺留分の割合ですが、相続人の構成によって異なります。以下の表をご参照ください。

 

 

相続人の構成

 

遺留分の合計

相続人ごとの遺留分
配偶者
配偶者のみ 1/2 1/2    
配偶者と子 1/2 1/4 1/4  
配偶者と親 1/2 1/3   1/6
子のみ 1/2   1/2  
親のみ 1/3     1/3

 

表のように、相続人が配偶者や子どもなどの直系卑属の場合、遺留分の合計は遺産の1/2です。親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は遺産の1/3となります。

 

遺留分侵害額請求とは

遺留分は、最低限受け取ることのできる遺産を保障するものですが、自動的に受け取れるものではなく、相続人が請求しないかぎり受け取ることはできません。もし遺言の内容に不満がある等の場合、相続人は遺留分請求の訴えを起こすことができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

 

遺留分減殺請求から「侵害額請求」へ

法改正(2019年7月1日施行)により、これまでの「遺留分減殺請求」は、「遺留分侵害額請求」へと制度が変更されました。この減殺請求と侵害額請求との違いですが、減殺請求では「財産そのもの(不動産など)」を取り戻す請求であるのに対して、侵害額請求では侵害された遺留分に応じた金銭の支払いを求める請求であるという点が異なります。この改正により、現物での返還ではなく金銭による返還となり、相続財産の分割が柔軟になり、不動産の共有状態を回避できるなど、相続人の間のトラブル防止にもつながるとされています。なお、遺留分減殺請求か遺留分侵害額請求のどちらの請求となるかは被相続人の死亡日が基準となります。令和1年6月30日以前の場合は遺留分減殺請求、令和1年7月1日以降の場合が侵害額請求となります。

 

 

遺留分侵害額請求の流れ

次に遺留分侵害額請求の流れですが、基本的に以下のステップで進みます。大まかにいうと、相手との交渉(話し合い)→調停→裁判という流れです。以下で詳しく解説していきます。

 

話し合い

まずは遺留分を侵害している相続人等(多くもらった相手)に、遺留分を払ってほしいと請求し交渉をします。このとき、遺産額を正確に把握し、侵害されている金額を明確にしておく必要があります。相手が請求に応じる場合には、この時点で解決することとなります。なお、遺留分の支払いを受けるときには「遺留分侵害額に関する合意書」を作成しておくとトラブル回避に繋がります。また遺留分の請求を行った時点で、内容証明を送っておくことにより、「請求権を行使した」という明確な意思表示を文書として残せます。

 

調停

話し合いで解決できない場合、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てましょう。調停では、調停委員を交えて話し合いを進めていきます。当事者同士が直接顔を合わせないため、冷静に対応でき、合意しやすくなるメリットがあります。

 

訴訟

調停でも合意に至らない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を起こすことになります。この場合は家庭裁判所ではなく、簡易裁判所もしくは地方裁判所になります。最終的には裁判官が侵害の有無や金額を判断し、判決に従って支払いが命じられます。

 

 

侵害額請求にも時効がある

遺留分侵害額請求には、1年の消滅時効と10年の除斥期間があります。この時効があるため、相続および遺留分の侵害を知ったときから1年以内に請求しなければなりません。なお、相手に内容証明郵便を送ることで請求権を行使した証拠となり、時効の進行を止めることが可能です。一方、除斥期間は相続開始から10年とされており、この期間は遺留分侵害を知らなかった場合でも進行します。これらの期限を過ぎてしまうと、遺留分の請求はできなくなるため、早めの対応が重要です。

なお、遺留分侵害額請求の対象となるのは、被相続人による遺贈や生前贈与、死因贈与などであり、遺産分割協議によって分配された財産は原則として対象外となりますので注意が必要です。したがって、遺産分割協議が成立した後は、遺留分侵害額請求を行うことは基本的にできません。相続開始後は、遺産の分配方法や内容について早期に確認し、必要に応じて速やかに請求することが求められます。

 

トラブルにならないために

遺留分をめぐるトラブルは、相続の場面でよくある問題のひとつです。大切な家族同士で争うことにならないようにするためにも、生前に遺産分割や遺言について話し合っておくこと、専門家への相談など、できることを早めに準備しておくことが大切です。

 

遺留分に配慮した遺言書の作成

遺言書を作成する際は、遺留分に配慮した内容にすることも大切です。トラブルにならないために、自分の意思も反映しつつ、公正証書遺言など法的に有効な形で遺言を残し、誰に何をどれだけ渡すのかを明確にしておくことが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、法的に有効で納得感のある遺言書を作成しましょう。

 

まとめ

遺留分は相続人の最低限の権利を守る大切な制度です。「もらえないはずだった財産が実は請求できた」というケースも多いため、知識としてしっかりと理解しておきましょう。税理士法人プラスカフェでは、相続対策と合わせて、遺留分に配慮した遺言書の作成や贈与計画等の支援もしております。司法書士と連携して業務を行っておりますので、遺言と相続に関する事前準備を広くカバーすることが可能です。弁護士のご紹介もいたしております。初回無料相談もございますので、ぜひご相談ください。

 

※この記事は、令和7年8月25日現在の法令に基づいています。

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